・準消費貸借契約に切り換えると
せっかく準消費貸借に切り換えても、基礎とされた債務が存在しなかった場合に
は、準消費貸借も効力を生じません。
たとえば、基礎とされた売買代金は実は支払いが済んでいるものであったり、マー
ジャンや賭博の掛け金を「お前に貸したことにしてやる」といっても、それらは無効
です。
ですから、債権者としては、基礎とされた債権に関係する書類などは、捨てずに保
存しておく必要があります(債務整理の際、注意)。
また、基礎とされた債務についての抗弁で、消費貸借の性格と一致しないものは
消滅します。
たとえば、売買代金を準消費貸借とした場合で、かりに商品の引渡しが済んでいな
い場合でも、買主 (借主)としては、「支払いは商品の引渡しと同時でなければしな
い (同時履行の抗弁権)」、という主張はできません。
さらに、基礎とされた債務に伴っていた担保や保証などは、原則として存続すると
されています( 債務整理の際、重要)。
準消費貸借契約は、もともとの債権債務関係がはっきりしない場合に、それを
明確にしてトラブルを回避または解決するために利用されることもあります
( 債務整理の際、重要)。
準消費貸借契約の公正証書 を作成することも効果的な場合があります。
