・準消費貸借契約に切り換えると

せっかく準消費貸借に切り換えても、基礎とされた債務が存在しなかった場合に
は、準消費貸借も効力を生じません。
たとえば、基礎とされた売買代金は実は支払いが済んでいるものであったり、マー
ジャンや賭博の掛け金を「お前に貸したことにしてやる」といっても、それらは無効
です。
ですから、債権者としては、基礎とされた債権に関係する書類などは、捨てずに保
存しておく必要があります(債務整理の際、注意)。
また、基礎とされた債務についての抗弁で、消費貸借の性格と一致しないものは
消滅します。
たとえば、売買代金を準消費貸借とした場合で、かりに商品の引渡しが済んでいな
い場合でも、買主 (借主)としては、「支払いは商品の引渡しと同時でなければしな
い (同時履行の抗弁権)」、という主張はできません。
さらに、基礎とされた債務に伴っていた担保や保証などは、原則として存続すると
されています( 債務整理の際、重要)。

準消費貸借契約は、もともとの債権債務関係がはっきりしない場合に、それを
明確にしてトラブルを回避または解決するために利用されることもあります
( 債務整理の際、重要)。
準消費貸借契約の公正証書 を作成することも効果的な場合があります。

債務整理の種類

債務整理するには、特別な条件が必要という訳ではありません。消費者金融やクレジットなどで借金を抱えてしまった人なら、誰でも 債務整理する事が出来ます。 債務整理の中には自分で行う事が出来る方法もありますし、法律家に依頼して行う方法があります。
自分で行える債務整理は「特定調停」です。
「特定調停」は、簡易裁判所に申し立て、調停委員を間に挟み、各債権者と直接協議し、和解する方法です。返済方法と返済期間(3~5年の間)を決定します。その他の「任意整理」「民事再生」「自己破産」は、法律家に依頼する方法です。
「任意整理」は、比較的借金の額が少ない人向けで、法律家が債権者との間に入って、今までの支払の内容などを検討の上、協議・和解して貰う方法です。
「民事再生」は、地方裁判所に、借金のうちの一部を3年間の間に返済する返済計画を申請し、申し立てが通ればその計画通りに返済すれば、残りの借金が0になる方法です。そのため、返済期間に一定の収入がある人が対象となります。
「自己破産」は最後の手段とも言えます。自分が持っている不動産などの財産が処分される代わりに借金が0になるという方法です。